皆さんこんにちは、季ラリです。
今回のテーマは、「【一時所得or雑所得】ポイ活収入の確定申告はいくらから必要?種目は?税務署に確認した結果を大公開」です。
ポイ活をされている皆さんの中には、年間数十万・数百万円単位で収入を得ていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
わたしもポイ活に本腰を入れていた時代は、年間数十万円単位でのポイ活収入を得ていた年もあります。
しかし、ポイ活収入はれっきとした「所得」であるにも関わらず、所得税の確定申告の存在を忘れて未申告になりやすいもの。
確定申告が必要なほどの大きな金額の所得を得ているにも拘らず、未申告のまま5年程放置すると、税務署の調査が入って多額の追徴税を食らう可能性が非常に高くなります。
「決められたルールはきちんと守って申告する」だけのことであり、これ以上もこれ以下もありませんので、あなたが確定申告義務者になっているか否か、本記事を読んで理解をしていただけると嬉しく思います。
わたしは「税理士試験の科目合格者」であり、所得税法についてもしっかりと勉強していた経歴はありますが、税理士資格保持者ではありません。
皆さんに誤った情報を提供してはいけませんので、今回は「ポイ活収入の確定申告」について、「税務署に確認をした結果」のみにフォーカスし、広く一般的なお話をさせていただきます。
税理士法に接触するような個別具体的な相談について、問い合わせフォームよりお問い合わせいただいたとしても、回答いたしかねる点のみあらかじめご了承ください。
この記事が参考になる人
・ポイ活収入は所得税法上どの所得で申告すべきか知りたい人
・ポイ活収入は年間いくら以上で確定申告義務者になるか知りたい人
・ポイ活収入が課税されるタイミングについて知りたい人
ポイ活収入は所得税法上どの所得で確定申告するの?
ではまずはじめに、「ポイ活収入は所得税法上どの所得で確定申告するのか?」について見ていきましょう。
「ポイ活収入」については、その収入の性質に応じて「一時所得」または「雑所得」のいずれかの所得で申告をします。
それぞれの所得の定義は以下のとおりです。
<一時所得>
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
(具体例)
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・遺失物拾得者の受ける報労金等
<雑所得>
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得
(具体例)
・副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
※本内容は「国税庁」公式ホームページのタックスアンサーを参照しています。
法律の条文は凄く回りくどい言い方でわかりずらいかと思いますので、かみ砕いて一言で表すと、
・商売としてやってないもので一時的な収入は一時所得
・小さく商売としてやってるもので継続的な収入は雑所得
こんな感じのイメージで覚えていただくと良いと思います。
「ポイ活収入」の中で「一時所得」「雑所得」に分類されるものを具体的に表すと以下のとおりとなります。
<一時所得>
・モッピーなどのポイントサイトで得たポイント(アンケート回答によるものを除く)
・●●経済圏など街のお買い物やECサイトでキャッシュレス決済したことで得たポイント
・クレジットカード投資により得たポイント
・各種入会や口座開設キャンペーンにより得たポイント
<雑所得>
・アンケートの回答など労働の対価により得た報酬としてのポイント
・アフィリエイトなどの継続的なビジネスで獲得したポイント
<どちらにも該当しない場合(申告不要)>
・ショッピングなどで付与されたポイントを次回の買い物に利用する場合
基本的に、個人がボーナスとして得る「ポイント収入」はだいたい「一時所得」と考えてよく、何か労働が発生してその対価として得たポイントであったり、継続的なビジネスとして得たポイントは、例外的に「雑所得」という理解だとすんなり入ってきやすいかと思います。
ポイ活収入の確定申告はいくらから必要なの?
では次に、「ポイ活収入の確定申告はいくらから必要なのか?」について見ていきましょう。
「事業所得者」であるか、純粋な「給与所得のみの者」か、「給与所得者で他の副業所得がある者」か、また「他に所得がない者」か、で取り扱いが異なりますので、細かく分類して説明をしていきます。
また、「一時所得」か「雑所得」かでボーダーラインの金額が変わりますので、こちらもしっかり確認をしていきましょう。
はじめに、ボーダーラインを一覧にまとめましたのでご覧ください。
<確定申告が必要なライン(年間所得)>
一時所得 | 雑所得 | |
事業所得者 | 合計所得 48万円以上 | 合計所得 48万円以上 |
給与所得者 (副業なし) | ポイ活所得 90万円以上 | ポイ活所得 20万円以上 |
給与所得者 (副業あり) | 給与以外の所得 20万円以上 | 給与以外の所得 20万円以上 |
無職 | ポイ活所得 146万円以上 | ポイ活所得 48万円以上 |
以下、パターン毎に説明させていただきます。
事業所得者の場合
事業所得者につきましては、年末調整により課税関係が完結することがないため、
事業所得を含めた全ての1年間の所得の合計額が、基礎控除額である48万円を超えた場合には、原則確定申告が必要となります。
事業所得では、
「事業所得」=「収入金額」-「必要経費」
の算式で所得を計算しますので、必要経費控除後の残額が当該所得計算に用いる金額となります。これに「ポイ活収入」を足した金額で判定しますので、よっぽど業績不振の年でない限りは確定申告が必要と言っていいでしょう。
給与所得のみの場合
給与所得者につきましては、「年末調整」により課税関係を完結させる場合のみ、給与以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
「医療費控除」「扶養の追加」などを行うため、「年末調整」をしているにも拘らず確定申告をされる場合には、確定申告不要の特例は適用されませんので、この前提はしっかり覚えておきましょう。
●「ポイ活収入」が一時所得の場合
一時所得については、以下の算式で所得金額を計算します。
「一時所得」=「収入金額」-「収入を得るために支出した金額」-「特別控除額(最大50万円)」
また一時所得は、当該算出所得を税率を乗じる前に1/2にする特例があるため、
「一時所得の実質課税対象所得額」=「一時所得」×1/2
この算式を見ていただくとわかるとおり、一時所得は課税計算で相当優遇されています。
年間50万円以下の収入はそもそも税率を乗じる前に特別控除によって0になりますので、「年間50万円以下の一時所得の収入は課税されない」と考えて良いでしょう。
また、「給与以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば確定申告は不要」になりますので、
「ポイ活収入」が年間90万円だった場合に、
「一時所得の実質課税対象所得額」=(90万円-50万円)×1/2=20万円
でピッタリ確定申告不要のラインとなります。
給与所得のみの方は、一時所得の「ポイ活収入」が年間90万円以下の場合には確定申告不要と覚えておきましょう。
●「ポイ活収入」が雑所得の場合
雑所得については、以下の算式で所得金額を計算します。
「雑所得」=「収入金額」-「必要経費」
こちらは至ってシンプルな算式で、給与所得のみの方は、雑所得の「ポイ活収入」が年間20万円以下の場合には確定申告不要と覚えておきましょう。
給与所得者だが他に副業所得がある場合
給与所得者でも他に副業所得がある場合には、「ポイ活による所得」と「副業による所得」の合計額が年間20万円以下である場合のみ確定申告が不要となる点に注意が必要です。
例えば、一時所得に分類される「ポイ活収入」を1年間で70万円得た場合には、
「一時所得の実質課税対象所得額」=(70万円-50万円)×1/2=10万円
になります。従って、「副業による所得」が年間10万円を超えた場合には確定申告が必要になります。
無職の場合
無職で他に全く所得がない場合には、事業所得者の際に計算した基準と同様、1年間の「ポイ活による所得」の合計額が、基礎控除額である48万円を超えた場合には、原則確定申告が必要となります。
「一時所得」「雑所得」の場合、それぞれでボーダーラインを計算すると以下のとおりとなります。
●「ポイ活収入」が一時所得の場合
ボーダーラインの一時所得の収入金額を「X」とすると、、、
「一時所得の実質課税対象所得額」=(X-50万円)×1/2=48万円
X=48万円×2+50万円=146万円
無職の場合は、一時所得の「ポイ活収入」が年間146万円以下の場合には確定申告不要となります。
●「ポイ活収入」が雑所得の場合
「ポイ活収入」が雑所得の場合には、計算は必要ありません。雑所得の「ポイ活収入」が、基礎控除相当額たる48万円以下の場合には確定申告不要となります。
ポイ活収入が課税されるタイミングはいつ?
では最後に、「ポイ活収入が課税されるタイミングはいつか?」について説明させていただきます。
「ポイ活収入」は、当該収入が「経済的利益」として実現利益になった瞬間に課税対象となります。
つまり、「ポイント」として保有しているだけの状態では課税されず、それを「現金」ないし「現金同等物」に換金した時に課税されます。
具体的には、以下のようなタイミングとなります。
<ポイント収入が課税されるタイミング>
・ポイントサイト「ハピタス」で得た10,000ポイントを現金振込申請して口座に入金された時
・クレジットカードによる買い物で貯めていた「Vポイント」5,000ポイントをIDにチャージした時
おわりに
皆さん、いかがだったでしょうか。
確定申告では置いてけぼりにされがちな「ポイ活収入」ですが、1年で多額の収入を得ると課税されてしまう可能性があることがお分かりいただけたかと思います。
「ポイ活収入」のほとんどが一時所得ですので、年間50万円程度の収入であれば課税されません。
もし1年で高額のポイント収入を得た場合には、控除しきれない分は換金せずに、翌年までポイントのまま繰り越されるとよいでしょう。
これからも、皆さんの生活に役立つ記事を沢山書いていきたいと思いますので、一緒に学び成長していきましょう。
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