【24年11月最新】年間144時間までほぼ無料!東京都ベビーシッター利用支援事業を活用しよう!【認定事業者・申請方法】

娯楽・子育て
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皆さんこんにちは、季ラリです。

今回のテーマは、「年間144時間までほぼ無料!東京都ベビーシッター利用支援事業を活用しよう!」です。


東京都にお住いの方で満6歳以下のお子さんがいらっしゃる皆さん!
「東京都ベビーシッター利用支援事業」という事業をご存じでしょうか?

この事業を活用すると、年間144時間までほぼ無料でベビーシッターを雇うことができます。
しかも、利用するのに特に要件はなく、
・専業主婦であっても
・両親ともに家にいる日であっても

利用可能です。

我が家は両親ともに育休中ではありますが、妻が「通院」「冠婚葬祭」「友人とランチ」など一時的に家を空けた日に、わたしだけで娘を見るのは不安なため、利用しました。シッターさんが子守りのコツを教えてくれたりもして、いずれの日も非常に有意義な時間を過ごせたと感じています。

知らないだけで年間36万円以上損してしまいますので、もし事業についてご存じなかった方は、是非最後まで読んでみてください。

この記事が参考になる人

・東京都にお住まいの満6歳以下のお子さんがいらっしゃる方で、ベビーシッターをお願いしたいと考えておられる方

・東京都ベビーシッター利用支援事業の認定事業者や申請方法について知りたい方

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東京都ベビーシッター利用支援事業について

では、まずはじめに「東京都ベビーシッター利用支援事業」の事業内容について説明していきましょう。

<東京都ベビーシッター利用支援事業とは?>
未就学児の保護者のうち、
・日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者
・認可外のベビーシッターを活用した共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする保護者
に該当する方が、「東京都ベビーシッター利用支援事業認定事業者」のベビーシッターを利用する場合の利用料のうち一定の金額を補助するものです。

こちら東京都の補助制度ではありますが、実施主体は「市区町村」ですので、あなたがお住まいの自治体のホームページで申請方法などを詳しく調べる必要があります。
「●●区(●●市)ベビーシッター利用支援事業」と検索すると出てきますので、まずはそちらをチェックしてみてください。

先ほどもお伝えしましたが、「日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者」が対象要件になっていますが、「日常生活上の突発的な事情等」について、自己実現や学校行事なども含めて広義に捉えると何でもこれにあたりますので、実質的にどんな場合でも利用できます

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補助に係る要件について

このブロックでは、補助に係る要件について順番に説明していきます。

<対象児童>
・未就学児(満6歳に達する年度の末日までにあたる児童)
※学童クラブ待機児童対策計画を策定している市区町村では小学3年生まで対象となることがあります。詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせください。

<対象期間>
令和5年4月1日~現在
※条例整備等の兼ね合いで自治体によって開始時期は異なります。詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせください。

<利用により補助対象となる事業者>
・東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
認定事業者以外の利用分は補助対象となりません
詳しくは、以下のURLからご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧

<保育の基準>
・児童1人につきベビーシッター1人が保育すること
※対象の未就学児とその兄弟についてベビーシッターと保護者が共同して保育を行う場合、かつ、契約時に保護者の同意のあるときは補助対象とされます。

<利用時間の上限>
対象児童1人あたり年間144時間まで多胎児の場合は対象児童1人あたり年間288時間まで
※1申請毎に利用時間の合計を算出し分単位の時間を切り捨てて計算します。

<補助金額の上限>
午前7時~午後10時(日中):1時間あたり2,500円(税込)
午後10時~午前7時(夜間):1時間あたり3,500円(税込)

認定事業者のシッティングサービスの相場を見ていると、1時間あたり平均2,200円~3,000円程度となっていますので、シッターさんを選んでお願いすると無料で利用することも十分に可能です。

<補助対象となる料金>
・保育サービスの利用料
※福利厚生制度やクーポン券等により割引を受けた場合は割引後の利用料が対象額となります。

<補助対象とならない料金>
・シッターの交通費
・駐車場、駐輪場代
・事前面談料金や予約料金(当日予約割増など)
・保険料
・ミルク代等の実費費用
・入会費や年会費
・留守などでサービスを利用しなかった場合の料金
・シッティングサービスを伴わない保育園や病院等への送迎のみの利用料金
・その他オプション料金(自宅外保育・学習指導など)

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利用から補助金申請までの流れと必要書類について

このブロックでは、利用から補助金申請までの流れと必要書類について説明をしていきます。

STEP① 認定事業者と直接契約を行い利用する

認定事業者と直接契約を行い、利用します。

我が家ではよく、「ポピンズシッター」さんを利用していますが、WEB上で
・利用申込(契約依頼)
・条件相談
・見積収受
・契約締結
・履行確認
・評価
まで全て完結します。
他の業者様も「WEB」か「電話」で契約依頼を行うシステムのところが多いので、非常に簡単に利用できます。

ここで非常に重要なポイントですが、契約の際に必ず「東京都ベビーシッター利用支援事業の一時預かり利用支援を利用してベビーシッターをお願いしたい」という旨を伝えてください。
WEB」の場合は、利用申込の際にチェックを入れる箇所が設けられている場合が多いです。
電話」の場合は、契約依頼を行う際に口頭で忘れず業者様に伝えるようにしましょう。

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STEP② 利用後、認定事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受ける

シッティングサービスを利用したら、認定事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けます。
これは、「今回のシッティング契約が支援事業の適用要件に該当することを証明するもの」です。

交付方法は事業者によって異なりますが、事業者の本部から直接郵送で送付されてくるパターンが多いようです。
依頼する前に、認定事業者のホームページなどで確認しておきましょう。

補助を受けるために絶対に必要な書類ですので、収受したら自治体に申請するまで無くさずに保管しておきましょう。

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STEP③ 居住自治体に補助金申請する

最後は「補助金申請」になりますが、申請のスケジュールは自治体毎に異なり、「随時」又は「月毎」又は「四半期毎」に皆さんがお住まいの市区町村に申請することになります。
「月毎」又は「四半期毎」の自治体の場合には、期間中のものを1回まとめて申請するよう指示があるところが多いので、しっかりと指示に従うようにしましょう。

申請のサイクルについては、都内23区の分をわたしが独自に調査しました。
結果は以下のとおりです。

<各区の補助金申請サイクル(令和6年9月現在)>
四半期毎:千代田区、中央区、品川区、文京区、豊島区、北区、台東区、葛飾区、荒川区、杉並区、中野区
毎月:港区、江東区、新宿区、練馬区、足立区、板橋区、目黒区
随時:江戸川区
事業実施不明:渋谷区、墨田区、世田谷区、大田区

※区外市町村については、各自お住まいの市町村のホームページ等にてご確認ください。

申請にあたって必要な書類は主に以下のものとなります。
こちら自治体によって若干違いがあると思いますので、詳しくは各自お住まいの市区町村のホームページ等にてご確認ください。

<補助金申請に必要な書類5つ(参考)>
(自治体様式のもの)
・補助金交付申請書兼請求書
・利用内訳書
(認定事業者様式のもの)
・認定事業者発行の領収書の原本
・認定事業者発行のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書
(その他)
・福利厚生制度やクーポン券等により割引を受けた場合はその事実がわかる書類(該当者のみ)

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おわりに

皆さん、いかがだったでしょうか。

「東京都ベビーシッター利用支援事業」についてご存じなかった方におかれましては、「今まで何で知らなかったんだろう・・・」と悔しくなるくらい、非常に魅力的な事業だとお気付きいただけたのではないでしょうか?

「情報は力」です。
知っているか知らないかだけで、大きく得したり損したりすることは世の中に沢山あります。
だからこそ、多方面にアンテナを張り巡らせて情報収集していきましょう。


これからも皆さんの生活を豊かにするための記事を沢山書いていきたいと思いますので、是非一緒に学び成長していきましょう。

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