【この記事が参考になる人】
・男性で育休中収入が減らないか心配な人
・夫婦共働きで育休を計画的に取りたいと考えている人
・職場の雰囲気で育休取得を言い出せずにいる人
会社員(後輩)
聞いてくださいよ先輩!実は先月奥さんの妊娠が分かりまして・・・
会社員(先輩)
えー!本当?おめでとう♪よかったね♪
会社員(後輩)
ありがとうございます。しかもどうやら双子のようなんですよ♪
会社員(先輩)
双子なんだ!生まれた時から兄弟がいるなんて最高じゃない♪
子育てこれから大変になるだろうけど頑張ってね!
会社員(後輩)
頑張ります!でも私の実家も妻の実家も遠方なので、子育てで頼る人もいなくて共働きなのでちゃんと育てられるか実は凄く不安で・・・(´;ω;`)
会社員(先輩)
それは不安だよね!初めての子育てで2人の子を同時に育てるなんて、不安になって当然だよ。
思い切って翔太君も育休取ってみたらどうかな?
会社員(後輩)
子どもとゆっくり過ごせる時間が欲しいと思っているんですが、男性で育休なんてほとんど取っている人見ませんし、周りの人の目も怖いしなかなか取る勇気が出なくて・・・取るのやめようかなと思ってるんです。
会社員(先輩)
それはもったいないよ。最近は、国が男性の育休を後押ししているし、制度も充実してきているから、男性で育休を取ってる人凄く増えてるんだよ。これを機に一緒に男性の育休制度について勉強して理解を深めよう♪
皆さんこんにちは、季ラリです。
今回のテーマは、『男性の育休』についてです。
ひと昔前までは、男性が育休を取得するなんて考えられないという時代でしたが、男女共同参画の時代に突入し、特に直近では『育児・介護休業法』の改正などをきっかけに、取得者がどんどん増加しています。
はじめに、次のグラフをご覧ください。
このグラフは男女別の育児休業取得率を年度単位でグラフ化したものになります。
男性の育休取得率は、平成8年時点で0.12%と取得者は限りなく0に近い状況でしたが、令和3年には13.97%と、飛躍的に上昇しています。
この結果からも、男女共働きが主流になった現代において、『育児についても夫婦が分担して行う』という考え方が当たり前の時代になりつつあると言えます。
そこで、今回は男性の育休の仕組みについて、以下の内容にて詳しく説明をしていきます。
本日の説明内容
①男性が取得できる『育休』の制度について
②『産休』と『育休』において支給される手当について(4種類)
③父親が育休を最長で取得する裏技(パパ・ママ育休プラスと有給休暇の組み合わせ技)
この記事を読んでいただくと、
男性が取得できる育休制度を全て把握できるほか、取得できる手当の種類、産休・育休を最長で取得する方法について情報収集ができます。是非最後までご覧ください。
男性が取得できる『育休』の制度について
2022年に改正された『育児・介護休業法』において、男性が取得可能な『出生時育児休業(産後パパ育休※)制度』が新設されたことに伴い、2022年10月から男性は次の3つの育休制度を利用することができるようになりました。
<男性が取得できる育児休暇制度>
①育児休業
②産後パパ育休(出生児育児休業)
③パパママ育休プラス
育児休業
取得できる期間
配偶者の出産日当日~子が1歳になる誕生日の前日まで
(※1)条件付で最長2歳まで延長可能
(※2)2回に分割して取得可能
手当給付金額
育休開始日~180日間⇒平均月収の約67%
181日目~支給終了日⇒平均月収の約50%
育児休業は通常1年間ですが、「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」に限り、証明書等の添付を条件に、最長子が2歳になるまで、半年ごとに延長が可能です。具体的には以下のような条件に該当する場合となります。
●保育所(認定子ども園、家庭的保育事業も含む)を希望しているが、入所のめどが立っていない
●配偶者が主に子育てを行う予定だったが、病気や離婚のため子育てが難しくなった
産後パパ育休(出生児育児休業)
取得できる期間
子の出生後8週間以内に4週間まで
※2回に分割して取得可能
労使協定を締結している場合には、休業中に就業することも可能となります。
育児休業と出生時育児休業は、子の出生後8週間以内はどちらを取得しても構いません。(選択適用)
手当給付金額
平均月収の約67%
※育児休業と産後パパ育休の分割取得については以下のイメージとなります。
パパママ育休プラス
取得できる期間
子が1歳になる誕生日の当日から1歳2ヵ月になるまで
取得条件
・夫婦ともに育児休業を取得すること
・配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
・子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること
・パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること。
夫婦いずれか一方しか取得できない。
『産休』と『育休』において支給される手当について(5種類)
『産休』と『育休』において支給される手当には次の4つがあります。このうち、出産する女性の配偶者たる男性に支給されるものは4つ目と5つ目の『出生時育児休業給付金』『育児休業給付金』になります。
<産休・育休において支給される手当>
①出産一時金
②出産・子育て応援交付金(新設)
③出産手当金
④出生時育児休業給付金
⑤育児休業給付金
最初に手当の内容について簡単に表にまとめてみましたのでご覧ください。
この後具体的な手当の内容について説明をしていきます。
出産育児一時金
手当内容
出産費用の補填として支給される手当
支給時期
出産時(申請により、出産費用の支払日に支払金額から直接差し引くことが可能)
支給金額
最大50万円(出産費用の自己負担が50万円未満であった場合にはその全額)
対象者
健康保険に加入しているすべての女性
支給元
加入されている健康保険
支給条件
①健康保険に加入していること
健康保険や国民健康保険に加入していること、もしくはそれらに加入している人の配偶者や扶養家族であることが必須条件。会社員であるか、専業主婦であるかなどは関係ありません。
②妊娠4カ月(85日)以上の出産であること
妊娠4カ月(85日)以上での出産であることが必須条件。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。
出産・子育て応援交付金(新設)
手当内容
妊娠・出産・育児のサポートを強化する目的で支給される手当
給付金額(支給時期)
妊娠時5万円+出産後5万円(現金またはギフト お住まいの市区町村に要確認)
支給開始時期
2023年1月~4月を目途に各市区町村毎に支給開始
対象者
すべての女性
支給元
お住まいの市区町村
支給条件
お住まいの市区町村に要確認
出産手当金
手当内容
産前産後中の休業補償として支給される手当
支給期間
出産日または出産予定日の早い方の42日前から出産日後56日まで
給付金額
その年4~6月の3ヵ月の平均月収の3分の2(67%)の金額
(※1)平均月収:主に基本給・通勤手当・家族手当・住宅手当・役職手当・残業手当の合計(賞与は含みません。)
(※2)当該手当は①所得税や翌年度の住民税は非課税、②社会保険料天引きなしなので、その年の実質手取りは85%程度、さらに翌年の住民税の減少分を加味すると、95%程度となります。
対象者
会社員、公務員(会社の健康保険、共済組合などの加入者本人)の出産にあたり休業する女性
(※)パートタイマーでも本人がその会社で社会保険に加入していれば支給されます。社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
支給元
健保、共済組合など
支給条件
①会社の健康保険、共済組合などに加入していること
社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
②妊娠4カ月(85日)以上の出産であること
妊娠4カ月(85日)以上での出産であることが必須条件。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。
③出産のために休業していること
出産にあたり会社を休んだ期間の分だけ支払われます。
出生時育児休業給付金
手当内容
産前産後中の休業補償として支給される手当
支給期間
出産日または出産予定日の早い方の42日前から出産日後56日まで
給付金額
休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(上限28日)の3分の2(67%)の金額
(※1)「休業開始時賃金日額」は、育休申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業開始前6ヵ月間の賃金を180で割った金額を指します。ここでいう賃金とは、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。
(※2)当該手当は①所得税や翌年度の住民税は非課税、②社会保険料天引きなしなので、その年の実質手取りは85%程度、さらに翌年の住民税の減少分を加味すると、95%程度となります。
対象者
会社員、公務員(会社の健康保険、共済組合などの加入者本人)の出産にあたり休業する女性
(※)パートタイマーでも本人がその会社で社会保険に加入していれば支給されます。社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
支給元
健保、共済組合など
支給条件
①会社の健康保険、共済組合などに加入していること
社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
妊娠4カ月(85日)以上での出産であることが必須条件。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。
③休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること
出産にあたり会社を休んだ期間の分だけ支払われます。
④子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
育児休業給付金
手当内容
育児休暇中の休業補償として支給される手当
支給期間
産後休暇を含めて約1年間
母親:出産56日後から1歳の誕生日を迎える日の前々日まで(休業は前日まで)
父親:出産日または出産予定日の早い方から1歳の誕生日を迎える日の前々日まで(休業は前日まで)
給付金額
①支給開始180日まで
休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(原則30日)の3分の2(67%)の金額
その年に受け取れる実質手取り:85%程度(※2)
翌年度の住民税の減少分も加味した実質収入額:95%程度(※2)
②支給開始181日以降
休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(原則30日)の50%の金額
その年に受け取れる実質手取り:70%程度(※2)
翌年度の住民税の減少分も加味した実質収入額:80%程度(※2)
(※1)「休業開始時賃金日額」は、育休申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業開始前6ヵ月間の賃金を180で割った金額を指します。ここでいう賃金とは、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。
(※2)育児休業給付金は①所得税や翌年度の住民税は非課税、②社会保険料天引きなしなので、その年の実質手取りは85%程度、さらに翌年の住民税の減少分を加味すると、95%程度となります。
対象者
会社員、公務員(会社の健康保険、共済組合などの加入者本人)の出産にあたり休業する男女
(※)パートタイマーでも本人がその会社で社会保険に加入していれば支給されます。社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
支給元
健保、共済組合など
支給条件
①会社の健康保険、共済組合などに加入していること
社会保険の扶養に入っている人や国民健康保険に加入している個人事業主は支給されません。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
妊娠4カ月(85日)以上での出産であることが必須条件。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。
③休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること
出産にあたり会社を休んだ期間の分だけ支払われます。
④子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
父親が育休を最長で取得する裏技(パパ・ママ育休プラスと有給休暇の組み合わせ技)
ここからは、産休・育休を最長で取得する方法について説明をしていきます。
今回紹介する方法を利用すると・・・
母親・・・1年間の休業
父親・・・1年2か月間の休業+有給休暇分
という2人合わせた長期休業が実現できます。
ただし、こちらを実現するためには、休暇の取り方に一工夫必要ですので、今から説明する内容をしっかりと理解して、夫婦で打ち合わせをしてください。
パパママ育休プラスの取得条件確認
最初に、パパママ育休プラスの取得条件をもう一度確認をしてみます。
①夫婦ともに育児休業を取得すること
②配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
③子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること
④パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること
注目いただくべき条件は④です。
内容を分かりやすく言い換えると、両親ともに育休を取得していることを前提に、後に育休を取得した一方のみが育休終了時期を延長できるというものです。
通常、母親は産休期間が終了してから育休に入るので、出生時から父親が育休を取る場合には父親の方が育休に入る時期は早くなります。
父親が育休を1年2ヵ月間取得する方法
上記内容を加味すると、父親が1年2ヵ月育休を取りたい場合は、育休を2回に分けて取得し、間に1日以上有給休暇を挟むと良いです。
次に示す図をイメージして取得してみてください。
おわりに
いかがだったでしょうか?
『男性が育休を取るなんて現実的には難しいだろう』
と思っていらっしゃった読者の皆さんも、
今回の記事を見て少しは男性の育休取得を身近なものに感じていただけたと思います。
子育てに貢献できる期間は人生で一度きりしかありません。
子どもと沢山の時間を共有し、成長を近くで見守ることができることは、何物にも変えられない幸せであると私は考えています。
仕事を一生懸命頑張ってきた皆さんも、ここで一度人生の時間の使い方の選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか。
コメント