事業所得があるサイドFIRE達成者がマイクロ法人を設立するメリット5選

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皆さんこんにちは、季ラリです。

今回のテーマは、「事業所得があるサイドFIRE達成者がマイクロ法人を設立するメリット5選」です。

皆さんは、「マイクロ法人」というものをご存じでしょうか。

「マイクロ法人」とは、従業員を雇用せず経営者が1人で事業活動を行う会社のことです。
会社と言っても、主に事業展開を目的とするものではなく個人事業主が税金や社会保険料を節約する目的で設立されることが多いです。

法人設立時は会社形態を「株式会社」として設立することが多いですが、「マイクロ法人」を設立する際は設立費用が安い「合同会社(日本版LLC)」を選択されることが多くなっています。


サイドFIREを達成されて、少しだけ働いて事業所得を得られている皆さんにとって、「マイクロ法人」を設立することは大きなメリットがありますので、今回はそのメリットを5つ紹介していきたいと思います。


既にサイドFIREを達成された方にとっても、これからサイドFIREを達成される予定の方にとっても参考になる内容になっていますので是非最後までご覧になってください。

この記事が参考になる人

・マイクロ法人の設立に興味がある人

・サイドFIRE達成者の方で個人事業主として所得を得ておられる方

・今後サイドFIREを達成して少しでも税金や社会保険料を抑えたい方

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事業所得があるサイドFIRE達成者がマイクロ法人を設立するメリット5選

メリット① 社会保険料を節約できる

メリット1つ目は、「社会保険料を節約できる」です。

マイクロ法人を設立し、あなたが代表社員となった場合には、会社員として社会保険料を「法人」と「あなた自身」で折半して社会保険料を支払うことになります。
また当該社会保険料の金額は、あなたが受け取る「役員報酬」の金額によっては変わります。

東京都の場合ですが、受け取る「役員報酬」の金額が月額63,000円未満(年額756,000円未満)であれば、標準報酬月額が1等級になり、月額の社会保険料は

<年齢40歳未満の方>
・会社負担額(法定福利費):2,900円+8,052円=10,952円
・本人負担額:2,900円+8,052円=10,952円
合計:21,904円

<年齢40歳以上の方>
・会社負担額(法定福利費):3,428円+8,052円=11,480円
・本人負担額:3,427円+8,052円=11,479円
合計:22,959円

となります。
個人事業主として普通に国民健康保険料を支払う場合には、世帯の合計収入で計算されるため、あなた以外の同一世帯者に収入があった場合、支払いが高額になる可能性があります。
世帯員数や世帯の合計収入にもよりますが、国民健康保険を支払うより法人化して健保・厚生年金にて社会保険料を支払う方が有利になることが多いです。

とはいえ、国民健康保険料は、世帯収入を合算した金額が相当に少なく、各市区町村が定める「7割減免」の減免基準に当てはまると、年間の支払額が約2万円で済む場合もありますので、必ずしも法人化が有利というわえではありません。ご自身の状況を分析し、有利選択をしていただくと良いと思います。

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メリット② 役員報酬の金額を調整することで法人と個人で所得を分散できる

メリット2つ目は、「役員報酬の金額を調整することで法人と個人で所得を分散できる」です。

収入を得ている場合、法人は「法人税」、個人は「所得税」を納付する必要があります。
法人で事業活動を行い、利益を得た場合において、その利益に相当する金額のうちいくらかを「役員報酬」として個人に支払うことで法人税の経費(損金)に算入することができます。

個人の「所得税」上、報酬として得た「給与所得」には、「給与所得控除」という控除が認められており、「給与収入」が年間55万円までなら全額控除となり、実質所得は0円となります。

このように、「役員報酬」を使って法人や個人の税金を有利になるようにコントロールできるようになることは、マイクロ法人を設立する大きなメリットと言えます。

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メリット③ 税法上損失(欠損金)の繰越控除を受けられる期間が長い

メリット3つ目は、「税法上損失(欠損金)の繰越控除を受けられる期間が長い」です。

税法上の「損失の繰越控除」とは、事業で発生した赤字額をその翌年度以降に発生した所得から控除できる仕組みです。
これを活用すると、例えば

年間に発生した事業に係る所得が
1年目:▲200万円
2年目:▲100万円
3年目:400万円

だった場合には、1・2年目は所得が赤字ですのでこれを3年目に繰越控除し、3年目の所得を

400万円-200万円-100万円=100万円

として税額計算ができることになります。

、「青色申告」という申告方法を選択して、資産負債・収益費用を複式簿記で記帳し、しっかりと帳簿管理を行うと、「法人税」「所得税」ともに「損失の繰越控除」の優遇を受けることができ、

法人税最長で10年間の欠損金の繰越
所得税最長で3年間の損失の繰越

を行うことができます。この点において、マイクロ法人を設立し、「法人税」で事業に係る利益を申告する方が損失の繰越控除を受けられる期間が長く、有利であると言えます。

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メリット④ 法人と個人間での貸借・売買等取引により節税できる場合がある

メリット4つ目は、「法人と個人間での貸借・売買等取引により節税できる場合がある」です。

法人と個人間でよく貸借・売買等取引がされるものとして、「自動車」や「不動産」があります。

例えば、法人の営業や物品搬送などで利用する「自動車」を個人で購入し、法人に売却した場合には、個人に対して売却益相当額に対する「所得税」が課せられますが、法人側では「自動車」の取得原価相当額を減価償却資産として各年度にわたって事業収入に対する必要経費算入が可能となり、税制上有利となります。

このように、法人と個人間での貸借・売買等が自由になるということは、自分の裁量である程度利益や税金を調整することが可能になるのです。

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メリット⑤ 個人より法人の方が経費として認められるものが多い

メリット5つ目は、「個人より法人の方が経費として認められるものが多い」です。

個人事業主が支払う「所得税」と法人が支払う「法人税」ともに、事業の用途で使った経費については税法上必要経費算入が可能ですが、「法人税」の方がより経費として認められるものが多いです。

具体的には以下のようなものがあります。

<法人のみ必要経費算入が可能なもの>
・役員報酬(あなたの給与)
・役員賞与(あなたの賞与)
・役員退職金(あなたの退職金)
・社会保険料(※)
・生命保険料(※)
・福利厚生費(レクリエーション・健康診断費用など)
・出張時日当
など

(※)社会保険料や生命保険料は個人では、事業所得の必要経費にはならず、所得全体から控除する「所得控除」となります。

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おわりに

皆さん、いかがだったでしょうか。


本文中で何回か述べさせていただきましたが、法人はとにかく「税金や社会保険料の金額を自らの裁量でコントロールできる余地が大きい」です。
サラリーマンが、よく「税制面で損している」「国から搾取されている」と言われるのはこのためですね。

従いまして、サイドFIREを達成者され、副業ビジネスたる事業所得を得られている皆さんは、是非「マイクロ法人」を設立いただき、自らの裁量で税金や社会保険料をコントロールできるような環境を整えてみてください。

そうすれば、あなたのサイドFIRE生活もよりラクなものになることは間違いありません。



これからも皆さんの生活を豊かにするための記事を沢山書いていきたいと思いますので、是非一緒に学び成長していきましょう。







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